消耗品売却
3年ほど前に個人事業主から法人成りしました。
個人事業主の時に購入し、消耗品として経費計上した3万円の物品一つを
法人になった今、個人売買で2万円で売却します。
これは法人側で仕訳が必要でしょうか?
その場合は売却価格全額雑収入でしょうか?
税理士の回答

北田悠策
ご回答申し上げます。
個人事業主の時に購入した物品は個人所有になりますので、法人側では仕訳は必要ありません。
以上、ご参考になりますと幸いです。
本投稿は、2023年08月20日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。