副業について
私は会社員をしております。
副業でウーバーイーツと派遣の日雇いバイトをしております。
ウーバーイーツは売上から経費を引いた金額を所得として報告をすればよいと思いますが、日雇いバイトは給与所得ですが経費として計上できたりするところはありますか?
ちなみに年間の所得が20万円以下の場合は所得税の支払いは必要ないでの、20万円以内におさえようと思います。役所には報告をし住民税の支払いのみをします。
よろしくお願いします。
税理士の回答

日雇いバイトは給与所得ですので経費の計上はできません。
給与所得は例外なく経費は計上できないんですね。
現場までに行く交通費は経費になりませんか?

給与所得は、給与所得控除があるため経費の計上はできません。
派遣バイトの日給から一現場につき200円安全会費ということでひかれているのですが、これは経費計上はできないですか?

給与所得控除55万円があるため経費の計上はできません。
本投稿は、2023年08月23日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。