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会議費と接待交際費

会議費と接待交際費について教えて下さい。

今まで現場の人の領収書で外注との飲食代を接待交際費(製造)で現場で落ちるように処理していました。
金額も1人1000程度でも関係なく接待にしていましたが前任の方の処理をみると会議費(販売)で落としていましたが、会議費の方がよいのでしょうか?このまま接待交際費でも経費としては変わらないので問題ないでしょうか?

後、現場作業をしている外注さんに熱中症対策等でドリンクを買っていつでも渡せるようにしていますがそれも接待交際費でいいのでしょうか?

ご回答お待ちしております。

税理士の回答

 交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされていますが、損金不算入額の計算に当たっては、下記の法人の区分に応じ、一定の措置が設けられています。一般的な中小企業の場合の損金不算入額は、交際費等の額のうち、800万円にに達するまでの金額を超える部分の金額となります。ですから損金と認められるためには交際費等の額は少ないに越したことはないという考えとなります。

交際費等の範囲と損金不算入額の計算(国税庁ホームページより引用)
対象税目 法人税
概要 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。
次に掲げる費用は交際費等から除かれます。
1 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
2 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用。

 上記のように「接待交際を目的とした飲食やその類似行為であれば、支出金額の総額を人数で割って5,000円以下なら接待交際費から除外できる」となります。つまり接待交際費「5,000円基準」は、接待目的の飲食で使用したお金を「接待交際費」と「接待交際費以外の経費(会議費、福利厚生費)」に分けるための基準が5,000円であるという意味なのです。
 ですから「1人1000円(5,000円以下)程度」であれば「会議費(販売)で落として」おくほうがよいことになりますが、交際費の限度額に余裕があれば「このまま接待交際費でも経費としては変わらないので問題ない」と見ても大丈夫です(税理士としては税務官庁等に対する体裁上は交際費を低く見積もる傾向にありますが)。
 また「現場作業をしている外注さんに熱中症対策等でドリンクを買っていつでも渡せるようにしています」については「外注さん」は従業員ではないので福利厚生費にはあたりませんが、「接待交際費」とするには状況的にも金額的にもそぐわない印象ですので、「現場諸経費」あるいは「雑費」勘定で問題ないものと考えます。

詳しくありがとうございます。5000以下の飲食は会議費で落としたいと思います。接待交際費はだいたい毎年50万以下なので問題ないと思いますが、どの現場の話での飲食なのかわかっているのでその工事が完了したら接待(製造)で落としていましたが会議費(製造)でのやり方はおかしいですか?

支給分の飲み物は一緒に居た方に買った時は接待で今回の場合まとめて買ってストックしてるものなので雑費で処理したいと思います!!

本投稿は、2023年08月28日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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