個人事業主で義理の父(従業員)名義の車の保険料等
質問させて下さい。
個人事業主で事業用に車を使用しているのですが、車の名義が従業員でもある義理の父の名義になっています。
ちなみに婿養子になってはいないので名字は違いますし、同一世帯ではありません。
それでその車の車検代、保険料、税金などは経費に出来るのでしょうか?
もし経費に出来たとして仕事以外には使用していないのですが按分した方が良いのでしょうか?
保険料等も義理の父名義ですが私が支払っています。
親方であった義理の父と自分が代替わりして義理の父が従業員になったため、このようになりました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

それでその車の車検代、保険料、税金などは経費に出来るのでしょうか?
できません。
借りているなら、契約書を作成して、賃料をお決めください。
保険料等も義理の父名義ですが私が支払っています。
親方であった義理の父と自分が代替わりして義理の父が従業員になったため、このようになりました。
理由はどうであれ、できません。
本投稿は、2023年08月31日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。