子会社が借りた住居に自社の社員を住まわせる場合の家賃取り扱いについて
我が社の社員へ住居手当3万円を支給する代わりに子会社が借りている住居(家賃10万円)に家主承諾の下、社員Aを住まわせる場合についてお尋ねします。
子会社と社員A間で子会社名義で借りた住居の転貸契約し、社員A負担の家賃は7万円とし、差額3万円を子会社が我が社に請求して来た場合、我が社は当該3万円を福利厚生費として損金処理できますか?
それとも3万円は社員Aの給与所得とすべきですか?
我が社と子会社間では、予め当該業務委託契約を結び、手数料を子会社に別途支払うものとします。
税理士の回答

社員の借家の家賃を会社が負担しているケースなので給与になると思います。
ご回答ありがとうございました。参考になりました。
本投稿は、2023年09月10日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。