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フリマアプリでの個人事業の開業前売上金の仕訳について

メルカリを利用して個人事業を行なっております。
例として開業日を2023年7月20日とします。
また、2023年度分から青色申告での確定申告予定です。
ただ、開業前の2023年1月1日から7月19日までの間に開業後の事業内容と同様の方法で合計100万円の収入が発生しているとします。
その100万円は開業前の収入であることから青色申告の控除対象外である雑所得として一括計上することを所轄の税務署に報告しています。
その前提でお聞きしたいのですが、一括で雑所得として計上する開業前の収入100万円の内85万円分(1月1日から6月30日の収入分)は開業日前の7月19日までにメルカリの売上金から銀行口座に入金済みなので問題ないのですが、残り15万円分(7月1日から7月19日の収入分)が開業後の7月20日から7月31日までのメルカリの売上金25万円分と合算して8月10日に計40万円分個人の銀行口座に振り込みされた場合、どのように仕訳をすればいいのでしょうか?

わかりにくいかと思いますので、要点は下記にまとめさせていただきます。

・開業日は2023年7月20日
・開業前の収入が合計100万円分あるが、所轄税務署に相談した結果、確定申告においては雑所得として計上予定
・ただ、その雑所得として計上予定の開業前の収入の内15万円分(メルカリ売上金)が開業後のメルカリ売上金25万円分と合算された状態で8月10日に計40万円分個人の銀行口座へ入金された。


本当に困っていますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

税理士の回答

仕訳についてですが、

①7月31日

(借方)売掛金 150,000 (貸方)売上高 150,000

ここで7月20日~7月末日までの売上を計上します。

②8月10日

(借方)普通預金 400,000 (貸方)売掛金 150,000
             (貸方)事業主借 250,000

ここで、①の売掛金150,000円を消し込むとともに、雑所得の収入金額250,000円を事業主借として処理します。

などとなります。

会計帳簿を付けている理由はなにかと言えば、それは事業所得の金額を計算するために他ならず、雑所得の収入金額は、事業所得の金額に影響しないので、事業には関係ない収入として事業主借で処理するのが適当だからです。

本投稿は、2023年09月23日 00時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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