インボイス制度が始まったら免税事業者で経費の領収書を店などからもらう場合変更点はありますか?
私はアパレル業の個人事業主の免税事業者です。
青色申告です。
取引先は免税事業者のままで良いと言って頂き、(取引先が消費税負担)今後も仕事に害は無いですが、自分が経費として今まで領収書を貰っていたものに関しては申告に変更があるのかを聞かせていただきたいです。
例として気になったものを上げさせて頂きます。
私が免税事業者(店舗側から見ると領収書を貰う一般客)としての回答をお願い致します。
①免税事業者の店舗での領収書をもらう場合、今まで通り領収書記載の額で経費として申告で良いか
②課税事業者の店舗での領収書をもらう場合、今まで通り領収書記載の額で経費として申告で良いか
領収書はサンプルとして買った服や商談のための美容院、ネイルや化粧品(見た目に関するもの)、業務に必要な筆記用具などです。
税理士の回答

取引先は免税事業者のままで良いと言って頂き、(取引先が消費税負担)今後も仕事に害は無いですが、自分が経費として今まで領収書を貰っていたものに関しては申告に変更があるのかを聞かせていただきたいです。
ないです。番号が書いているかないかは念のため見てください。
例として気になったものを上げさせて頂きます。
私が免税事業者(店舗側から見ると領収書を貰う一般客)としての回答をお願い致します。
免税事業者の場合には、何も変わりません。
①免税事業者の店舗での領収書をもらう場合、今まで通り領収書記載の額で経費として申告で良いか
良い。
②課税事業者の店舗での領収書をもらう場合、今まで通り領収書記載の額で経費として申告で良いか
それでよい。何も変わらない。
領収書はサンプルとして買った服や商談のための美容院、ネイルや化粧品(見た目に関するもの)、業務に必要な筆記用具などです。
上記記載。
とてもわかりやすいご回答ありがとうございました
本投稿は、2023年09月30日 06時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。