開業前の借入利息について
今年から、キッチンカー事業を始めたのですが、キッチンカーとその他器具備品を購入するために、公庫より2本立てで融資を受けております。一つは、キッチンカー分、もう一つは発電機や冷蔵庫など複数の器具備品購入のために借り入れしております。
開業前の借入利息については、その固定資産の取得費に含めるとのことですが、ひとつの借入金で複数の器具備品を購入した場合、利息は購入した資産の数で割り、それぞれに振り分けて取得費に含めるという考え方になりますでしょうか?
税理士の回答

河鍋優寛
下記回答いたします。
開業前の借入利息については、その固定資産の取得費に含めるとのことですが、ひとつの借入金で複数の器具備品を購入した場合、利息は購入した資産の数で割り、それぞれに振り分けて取得費に含めるという考え方になりますでしょうか?
購入した資産の数よりは、購入した資産の取得価額で按分してそれぞれの取得価額に含める方がより正確です。
また、開業前の借入利息ですが、取得価額に含める以外にも、開業日に「開業費」科目で計上し、好きなタイミングで償却(任意償却)が可能です。
いったん「開業費」として計上し、利益が多額に出た期に利益圧縮目的で全額償却(費用)とすることも可能です。
取得価額に含める処理では固定資産の耐用年数で減価償却(費用化)することになるためです(個人事業主の場合は強制償却)。
ご参考に宜しくお願い致します。
ご回答いただきありがとうございます。
取得価額に含める以外にも、開業日に「開業費」科目で計上し、好きなタイミングで償却(任意償却)が可能です。
とご回答いただきましたが、
国税庁HPタックスアンサー「№3264借入金の利子が取得費になるとき」をみると、
土地や建物などの固定資産の取得のための借入金の利子等のうち、借り入れた日からその固定資産の使用開始までの期間に対応する部分は原則としてその固定資産の取得費に含めます。
と書かれております。
が、開業費に計上しても問題ないのでしょうか?
借入後、すぐに事業を開始したので、利子については少額です。
そのため、取得費に含むよりは、開業費として計上したいと思っているのですが…。

河鍋優寛
国税庁HPタックスアンサー「№3264借入金の利子が取得費になるとき」で定められているのは、所得税の中でも譲渡所得に関する規定であり、売却した資産の取得費を計算する上で利息を含めるか否かという論点になります。
そのため、開業に伴って資産を購入した今回のケースとは異なる論点ですので大丈夫です。
個人事業主の場合は開業前の借入金に係る支払利息は開業費に計上することが可能です。
ご参考に宜しくお願い致します。
早速ご回答いただきましてありがとうございます。
個人事業主のため、開業費計上として任意償却をすることとします。
とても参考になるご回答に感謝いたします。
本投稿は、2023年11月02日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。