地代家賃を年払いとし、支払は後払いとする支払が損金算入できるか
契約に基づくものであるとして、地代家賃を年払いとし、支払は後払いとする支払が損金算入できるかについてお伺いします。
・3月決算の法人が、期間中(4月~3月)に発生した地代家賃を翌期4月に経費計上しようと思っています
・賃料の支払いについては賃貸借契約書において4月~3月の1ヵ年分を翌月末までに支払うと明記し、年払い及び後払いについて定めます
・次期以降も継続して適用します
このようにすることで翌期に地代家賃を損金算入できますか?
ご教示ください。
税理士の回答

当該地代家賃は、翌期に損金算入することはできず、発生した会計期間に損金算入することになるものと考えられます。
すでに、当期において、地代家賃は発生しており、支払債務が確定している以上、当期に未払費用を計上し、当期に損金に算入する必要があるものと思われるからです。(法法22③)
本投稿は、2023年11月07日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。