個人事業税を租税公課に計上するタイミングについて
個人事業税は申告した年に租税公課に計上するのが通例ですが、今年は納付書が来るのが遅く、納付期限が2024年2月になっていました。2022年分の個人事業税を2024年に納めた場合、2024年の租税公課に計上することは可能なのでしょうか?
税理士の回答

個人事業税は申告した年に租税公課に計上するのが通例ですが、
申告年度ではない。納付書が来た時の租税公課に計上する。
今年は納付書が来るのが遅く、納付期限が2024年2月になっていました。
いつ来たのか、多分2023年には来ているでしょう。
租税公課***未払金***
で、2023年の経費にする。
2024年2月に支払った場合には、
未払金***現金預金***
です。
本投稿は、2023年11月15日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。