13000円の目覚まし時計は経費にできますか?
自宅で仕事をしているのですが、朝起きるのがつらく、
強い光が出るタイプの目覚まし時計を13000円で購入しました。
少々値が張りますが、経費にしてよいでしょうか?
税理士の回答

奥村瑞樹
税理士によって見解が異なる可能性がありますが、直接事業に関係するものではない(プライベートでも使用できる)ため経費計上は難しいと考えます。
返答ありがとうございます。
プライベートで使用できると難しいのですね。経費にするのは止めておきます。
また質問がありましたら宜しくお願いします。
本投稿は、2023年12月02日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。