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計上

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13000円の目覚まし時計は経費にできますか?

自宅で仕事をしているのですが、朝起きるのがつらく、
強い光が出るタイプの目覚まし時計を13000円で購入しました。
少々値が張りますが、経費にしてよいでしょうか?

税理士の回答

税理士によって見解が異なる可能性がありますが、直接事業に関係するものではない(プライベートでも使用できる)ため経費計上は難しいと考えます。

返答ありがとうございます。
プライベートで使用できると難しいのですね。経費にするのは止めておきます。
また質問がありましたら宜しくお願いします。

本投稿は、2023年12月02日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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