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公立学校の非常勤講師の経費

現在、公立学校で週10時間非常勤講師として働き、給与を頂いています。こちらで働く際に健康診断を受けなくてはならず、自費で1万円ほど払いましたが確定申告で経費にすることはできますか?

税理士の回答

残念ながら、必要経費にはならないです。
 給与所得には、もとより給与所得控除という「みなしの経費」が計上されます。スーツ代や職務関連の図書費等と考えられますが、実額精算ではありません。
 この給与所得控除は、最低でも65万円控除されていますので、その中で支払ったと考えるべきではないでしょうか。
 なお、給与所得控除以上に自己研鑽費用が計上された時などは、「特定支出控除」という実額精算も認められていますが、計上できるハードルは高いです。

本投稿は、2023年12月10日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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