旅費交通費について
経費にできるのか聞きたいです。
A県(自宅) B県(旅先) C県(新しい事業先)
来年度より新しい場所で事業を行います。その店舗の内見のためにC県に行きました。
そこにいく前にB県に私用で立ち寄っています。
この場合、C→Aは旅費交通費として経費にできますか?
ちなみにB→Cなど他に経費にできるとことはありますか?もしくはC→Aも経費にはできないのでしょうか?
税理士の回答
まずもって、帰路のC→A(①)だけでは、業務を行うことができません。
一方で、A→B(②)は、私用ですよね。では、B→Cの旅費を①と②の比率で分けてはいかがでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
滞在日数とかで比率を出せばいいのでしょうか?
宿泊を伴う場合であれば、それも一つの考え方ですね。
「こうしなければならない」というルールはないんですよ。逆に、「この按分方法が相当である」という説明をできるようにしてください。
1泊2日の出張であれば、滞在時間で宿泊費を含めた総額を按分するとか。
何でそうしたかが聞かれた時に説明できればいいということですね!
正確には途中の宿泊費用は抑えるために実家に宿泊しました。なのでBからCの間にb地点(Cと同じ県)があります。
そこからの交通費で提出してみます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月13日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。