建物の中途解約に伴う経理処理について教えてください
「当社が建物を建ててテナントに賃貸する」といった形態の建物賃貸借契約締結に向けてテナントと協議をしています。そのなかで、解約条項について、テナントとの話し合いが並行線のままになっています。
テナント側は中途解約可を希望しています。理由は「①中途解約不可といった条項が含まれた契約を締結した事例が無いこと、②実際にこれまでに中途解約した事例が無いこと」です。
一方、当社は中途解約不可を希望しています。理由は「当社が多額の設備投資をして建物を建てる以上、中途解約されてしまった場合には投下資本回収ができなくなるため」です。
テナント側が中途解約不可をなぜ拒むのか、契約事例がないという理由以外で何か理由があるのでは、と探っていたところ「契約に中途解約不可という条項がある場合、経理処理上、契約締結直後に全契約期間の賃料を一括計上しないといけないため、万一中途解約した場合、それ以降の賃料は、賃料未収で計上せざるを得ない等、経理処理上問題が出てくるのでは」といった話を聞きました。
そうした経理処理があるのか調べてもわからなかったのですが、法人が「契約直後に契約期間分の賃料(例えば契約期間10年なら10年分の賃料)を一括で計上しないといけない」といった経理処理をすることはあるのでしょうか?具体的な法令の条文や判例等があれば教えてください。
併せて、賃借者であるテナントが中途解約不可を拒む理由として、経理上、どのようなものが考えられるのか、教えてください。
税理士の回答

法人が「契約直後に契約期間分の賃料(例えば契約期間10年なら10年分の賃料)を一括で計上しないといけない」といった経理処理をすることはあるのでしょうか?
⇒結論から申し上げますとございます。これはファイナンスリースといいます。これはリース会計基準です。解約不可期間がある一定期間以上あると、借手側では事実上買ったとみなして資産計上及び負債計上をする処理になります。実務上これに該当すると資産側には減損リスクがでてき、負債が多くあるようにみえるのであまり好まれない処理です。
追加でご質問がございましたらよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年01月24日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。