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法人の費用として計上できますか?

個人Aから法人に贈与された土地建物(中古一戸建て住宅)について、
法人が土地建物の売却処分に向けて下記1.〜4.の費用を支出した場合、
法人の費用に算入できますか?

1.売却成立までの間の管理費用(空き家など管理専門業者に支払う管理費)
2.売却に向けて更地にするための建物の取り壊し費用
3.売却のための仲介業者に支払う仲介手数料など
4.売却に関わる税理士費用

税理士の回答

ご質問の1~4に関しては、法人の費用として処理することができると思います。
しかし、個人から法人に対して土地建物が贈与された場合には、次のような取り扱いになりますのでご注意ください。

・贈与する個人の側
法人に対して土地建物を「時価」で売却したものとみなして、所得税住民税がかかります。

・贈与される法人の側
個人から贈与された土地建物の「時価」相当額の受贈益が計上され、法人税等の課税対象となります。

以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2018年01月25日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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