Youtuberの経費について
Youtuberで玩具のレビューや紹介などをしようと考えています。
玩具の代金を経費とすることは可能ですか。
税理士の回答

収入を得るために玩具が必要であれば経費に計上することはできます。
回答ありがとうございます。
収入源としてはフリマサイトやハンドメイドサイトで、オリジナルキャラクターのぬいぐるみや制作キットなどを販売しようと思っています。
その集客のためにYoutubeを使おうと思うのですが、それでも経費にできますか?(Youtube自体は1円も収入はありません。)
お金を得るところは、ハンドメイド販売
その集客のために運営するのが、Youtube
ハンドメイド販売で得たお金 < 材料費+Youtubeで使用した玩具やゲームなどの費用
であれば、所得税や住民税などの税金は一切かからないという認識で合ってますか?

集客のための費用であれば経費にできます。なお、所得金額(収入金額-経費)が45万円以下であれば所得税、住民税はかかりません。
Youtubeの動画で使用する玩具はハンドメイドに直接は関係ないのですが、同じオリジナルキャラクターのコンテンツってことで、問題はないってことですよね。
また、普段は普通の会社員をしていて、副業的な位置でやろうと思っていたのですが、それだと税金はどうなりますか?
本投稿は、2023年12月29日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。