事務所の火災保険料は経費になりますか?
青色申告しています。
自宅兼事務所です。
今年新規に火災保険料を支払いました。
この場合火災保険料の扱いは按分して経費になるのでしょうか?
◎経費にならない場合
また火災保険は確定申告の保険料控除にはならないと聞いたのですがそうなのでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
自宅兼事務所の場合、支払った火災保険料に事業割合を乗じた金額について経費に計上することはできます。
なお、火災保険料をまとめて数年分支払っている場合ですが、その全額を経費の対象にすることはできず、1年分についてのみ経費の対象になります。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2018年01月26日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。