借主がいない賃貸物件の減価償却費の計上について
不動産賃貸業を行っている法人です。
今期の途中で賃貸物件を新たに購入したのですが、借主が決まらず、購入以来ずっと空き部屋のまま決算を迎えました。
この賃貸物件のうち、建物として計上している部分についてですが、借主が見つかり、部屋が使用されるまではまだ事業用として使用していないとみなされ、減価償却はできないのでしょうか。もしくは、継続して借主の募集をかけているなど何か行動をしていれば、事業用に使用していることになるのでしょうか。
税理士の回答

何か行動をしていれば、事業用に使用していることになります。
わかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月18日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。