税理士ドットコム - [計上]個人事業主です。福利厚生費使えますか? - 食事代は取引先との打ち合わせの場合に経費になり...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 個人事業主です。福利厚生費使えますか?

計上

 投稿

個人事業主です。福利厚生費使えますか?

It関係の個人事業主です。福利厚生費を使って夜食などを経費として入力できますか?

税理士の回答

食事代は取引先との打ち合わせの場合に経費になります。個人の食事は経費にはなりません。

回答ありがとうございます。例えば残業用として夜食やおやつ、飲み物代、マックなどでのテイクアウトも福利厚生費として、経費にはならないのでしょうか?

回答ありがとうございます。例えば残業用として夜食やおやつ、飲み物代、マックなどでのテイクアウトも福利厚生費として、経費にはならないのでしょうか?

福利厚生費は、家族以外の従業員のために支出する経費を計上するものですので、個人事業主様お一人の場合には認められません。
なお、今回のように残業時の夜食などに関しては経費計上はできませんが、事業に必要な会議に伴って発生する飲食費は会議費として経費計上できます。
その際には、明確に事業に関するものであることが説明できるように、会議の会議の内容や参加者、参加人数などの明細を記載した議事録などを作成して保存しておくことが必要です。

個人事業主で1人でやってるので、福利厚生費が使えない事がわかりました。ありがとうございます。

また何かあればお気軽にご相談ください。
どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年01月20日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,438
直近30日 相談数
704
直近30日 税理士回答数
1,418