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居住用以外使用不可の物件の家事按分について

お世話になります。

私は個人事業主として活動しております。
開業届を出す際に現在住んでいる自宅アパート(賃貸)が「居住用以外使用してはならない」という用途制限があったため、別で事務所を契約してそこを事業所として開業届を提出しました。
ただ、仕事はPC作業なのでほとんど自宅で作業をしているため自宅に作業スペースを設けております。

上記を踏まえていくつか質問がございます。


「居住用以外使用してはならない」となっている場合でも、家賃を家事按分として経費にすることは可能でしょうか。


①が可能な場合、別で事務所を契約しているため、事務所家賃と自宅家賃(家事按分)両方を経費計上することは可能でしょうか。


①が可能な場合、青色申告決算書で物件の所有者(大家さん?)を記載するかと思いますが、所有者に対して課税されてしまう等の問題は起こりますでしょうか。
また、青色申告決算書に記載する地代家賃の内訳は「自宅兼事務所」と記載をすれば良いのでしょうか。

以上3点、ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答


「居住用以外使用してはならない」となっている場合でも、家賃を家事按分として経費にすることは可能でしょうか。

大家さんとの問題と、実際の経費は別と考えたいです。
良いと考えます。



①が可能な場合、別で事務所を契約しているため、事務所家賃と自宅家賃(家事按分)両方を経費計上することは可能でしょうか。

別の事務所の分も、実際に仕事で使用していれば、問題はないと考えます。



①が可能な場合、青色申告決算書で物件の所有者(大家さん?)を記載するかと思いますが、所有者に対して課税されてしまう等の問題は起こりますでしょうか。


おこりえ用がない。

また、青色申告決算書に記載する地代家賃の内訳は「自宅兼事務所」と記載をすれば良いのでしょうか。


そう考えます。


本投稿は、2024年01月26日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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