前受金が年度をまたいで売上になった際、前受金の入金時に発生した手数料の計上年度と勘定科目について
2023年12月にPayPalを利用して前受金を受けた際に、PayPalを利用した手数料が差し引かれて入金されました。
その後2024年1月に、年度をまたぎ売上になりました。
上記の際、2023年12月に発生した手数料はどちらの年度に計上すれば良いかで悩んでいます。
2023年12月の前受金を受けた日に、勘定科目「支払手数料」として計上するのか。
または、収益と費用を対応させるために2023年は「前払費用」として、2024年に「支払手数料」として計上するのでしょうか。
ご教示しただけると幸いです。
※個人事業主でアニメーション作成をしています。また青色申告を利用します。
税理士の回答

2023年12月の前受金を受けた日に、勘定科目「支払手数料」として計上してよいと思います。
ご回答ありがとうございます。
とても助かりました。
本投稿は、2024年01月26日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。