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工具箱の計上について

事業で使用する一個10万円未満の工具箱(金属製でない)を複数購入したら、合計10万円を超えました。
これは固定資産で計上できますか?それとも一個ずつ消耗品費として計上するのでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

個人事業者の前提で回答します。
一個ずつ消耗品費として必要経費にしなければいけません。(所得税法施行令138条1項)

わかりました、ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2024年02月05日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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