デジタル教材の使用料について
デジタル教材に関する科目訳について教えてください。
個人で英語塾をしている青色申告者です。
23年からデジタル教材を利用していますが、業者には年間使用料+利用人数分の使用料を支払っています。
生徒には3ヶ月または6ヶ月で利用してもらっていて、仲介料としていくらか利益が出るように請求しています
この場合、
私が業者に払うのは図書研究費
生徒からの入金に対しては雑収入(教材販売) で処理して良いのでしょうか?
ちなみに本の教材などは、仕入れを立てて、販売、の処理をしています。
アドバイスいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

デジタル教材についても、本の教材と同様、業者への支払いは仕入で処理し、生徒からの受領金額は売上で処理するのが良いように思います。
文面を読む限り、デジタル教材の場合も、モノがないだけで、取引の実態は本の教材の場合となんら変わりないように思われるからです。
早速のアドバイスありがとうございます。
モノが無くても本と同じ処理なのですね。大変勉強になりました。
改めまして、ありがとうございます。
度々すみません。
仕入れたものの、デジタル教材は数が減らないので、いつまで計上するなどのルールはあるのでしょうか?

通常の仕入計上と同様、業者の請求書を見て、たとえば12月分の使用料であれば、12月末日に
(借方)仕入高 ××× (貸方)買掛金 ×××
と計上することになります。
本の教材と異なるところは、棚卸資産がないので、棚卸を行って、
(借方)商品 ××× (貸方)仕入高 ×××
の決算整理仕訳をする必要がない、という点になります。
棚卸の決算整理仕分けが必要ないのですね。
何度もご回答いただきありがとうございます、大変助かりました。
本投稿は、2024年03月07日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。