お客様へ作品をプレゼントした場合の仕分け
ハンドメイド作家です。作品を購入して下さったお客様にお礼のプレゼントとして、販売用の作品を無料でプレゼント(1万円相当作品)しました。その場合はプレゼントした作品は経費に出来るのでしょうか?またその場合仕分けはどのようにしたら良いのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

作品を商品勘定に処理してあれば、以下のような処理になります。
(交際費)xxxx (商品)xxxx
早々にご返事頂きありがとうございます。
その場合、プレゼントは買ったものではないので領収書などありませんがよろしいのでしょうか?
自身で作成してもよいのでしょうか?相手の方は遠方の方ですので領収書にサインなどして頂くのは難しいですし、プレゼントの金額はあまり知られたくありません。

領収書はなくても、商品在庫にプレゼントの記録をしておけば問題ないと思います。
そうなんですね!
ありがとうございます。
度々すみません。(;_;)
商品という勘定がない場合はどうしたらよいのでしょうか?
また他のサイトで似たような質問をみてみると、売価ではなく原価で。ということなのですが、どちらが正しいのでしょうか?^^;
本投稿は、2024年03月16日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。