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携帯電話を法人と個人で共用

個人事業主をしており、マイクロ法人を設立し、個人の携帯電話を個人事業、法人、プライベートで使用する場合、法人は経費に入れず個人事業とプライベートの按分とするのは可能ですか。

税理士の回答

出水祐介

結論から先に申し上げると、携帯電話の費用を個人事業とプライベートで按分することは可能ですが、その際は使用割合を適切に決定し、帳簿に正確に記録することが重要です。法人が経費として計上しない選択をする場合、その理由と実態が税務調査などで問題とならないよう注意が必要です。

法人として携帯電話の経費を計上しないと決定した場合、個人事業とプライベートの使用についての按分を行うことは可能です。以下にその手順とポイントを説明します。

①按分の基礎
1. 使用割合の決定
→携帯電話の使用量を個人事業用、プライベート用でどれだけ使用しているかを明確にする必要があります。これには、通話時間、データ使用量など具体的な指標を用いると良いでしょう。

2. 費用の計算
→決定した使用割合に基づき、携帯電話の費用を個人事業とプライベート用に按分します。例えば、携帯電話の費用が月10,000円で、個人事業での使用が70%、プライベートが30%とした場合、個人事業用は7,000円、プライベート用は3,000円と計算できます。

②法人の経費として計上しない理由
法人が携帯電話の費用を経費として計上しない選択をする場合、それは法人が実際にはその携帯電話を業務に使用していない、または使用が非常に限られているという状況を反映している可能性があります。
法人名義でない携帯電話の費用を法人経費として計上する場合には、法人がその費用を負担していることを明確に示す必要がありますが、それが困難である場合は個人経費として処理することが望ましいです。

税務上の注意点
→個人事業の経費として計上する部分については、税務上の損益計算書に明確に反映させ、適切な帳簿を保持する必要があります。
→プライベートでの使用分は経費として計上できませんので、個人の支出として管理します。

素人にもとてもわかりやすくご説明頂き、ありがとうございます。
とても参考になりました。

出水祐介

また何か困ったことがあればご質問ください。

本投稿は、2024年04月19日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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