[計上]水道代を個人事業と法人で使う場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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水道代を個人事業と法人で使う場合

個人事業の水道を法人で一部使う場合はどのように考えたら良いですか。

一部水道料金を個人事業に支払う形になるのでしょうか。

無償で提供する選択肢もありますか。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

出水祐介

結論から申し上げると、個人事業の水道を法人が使用する場合は、使用量に応じた水道代を法人が支払うのが一般的であり、税務上の透明性も保たれます。

個人事業の水道を法人で一部使用する場合、その費用の処理にはいくつかの方法があります。重要なのは、両者の間での取引や利用が適切に文書化され、税務上の要件を満たしていることです。以下に、考えられる選択肢を説明します。

①費用の按分
法人が個人事業の水道を使用する場合、その使用分に相当する水道代を法人が負担するのが一般的です。具体的には、以下の手順で処理されます
→使用割合の算定
水道の使用量を個人事業と法人活動でどの程度使用しているかを見積もります。例えば、全体の使用量のうち、法人が30%使用していると判断した場合、水道料金の30%を法人が負担します。
→費用の請求
個人事業主が法人に対して、使用分の水道代を請求する形を取ります。これは内部取引の記録として、両者の帳簿に記載する必要があります。

②無償での提供
無償で水道を提供する選択肢も理論上はありますが、この場合、税務上の観点から問題が生じる可能性があります。特に法人税法上、法人が経済的利益を無償で受けると、その価値に相当する金額が寄付金や経費として扱われない場合、隠れた利益配当と見なされるリスクがあります。このため、通常は実際に利用した分について適切な対価を支払うことが推奨されます。

③記録と文書化の重要性
どの方法を選択するにせよ、個人事業と法人間の取引は明確に文書化し、必要な帳簿記録を行うことが重要です。これにより、税務調査などで問題が生じた場合に、正当な理由を説明できるようになります。

貴重なアドバイスありがとうございます。
法人が使用割合を支払う方向で考えたいと思います。

その場合、帳簿のやり方は

法人と個人間は按分できないため、
個人はトータルの水道代を帳簿計上し、
法人から水道代の30%を受け取った場合は雑収入として計上、
法人は30%の水道光熱費を経費計上


という形であっていますでしょうか。

貴重なアドバイスありがとうございます。
法人が使用割合を支払う方向で考えたいと思います。

その場合、帳簿のやり方は

法人と個人間は按分できないため、
個人はトータルの水道代を帳簿計上し、
法人から水道代の30%を受け取った場合は雑収入として計上、
法人は30%の水道光熱費を経費計上


という形であっていますでしょうか。

出水祐介

はい、ご理解の通りです。

①個人事業主の会計処理
→トータルの水道代の計上
個人事業主は全額の水道料金を自身の帳簿に「水道光熱費」として計上します。

→法人からの支払いの受領
法人から受け取る水道代の30%を「雑収入」として個人の帳簿に記録します。これは、事業の一部としての収入として扱われ、個人の所得に影響を及ぼします。

②法人の会計処理
水道代の一部の支払い
法人は使用割合に応じた水道代の30%を「水道光熱費」として経費に計上します。これは法人の費用として認識され、利益計算時に経費として扱われます。

理解できました。

大変ありがとうございます。

出水祐介

理解してもらえて良かったです。
また何か困った事があったらご質問してください。

本投稿は、2024年04月19日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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