システム構築費用の仕訳
入金処理システムの構築費用として20万円を支払いました。支払手数料に計上しても問題ないでしょうか。
税理士の回答
小原崇史
貴社が中小企業等である場合は、「中小企業等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を用いて、費用に計上することができます。この場合は、消耗品として計上することとなります。また、申告時に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を付す必要があります。上記に該当しない場合は、ソフトウェアとして計上すると考えられます。
本投稿は、2024年05月16日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







