駐車場の庭木剪定費用は経費になりますか?
相続により今年から駐車場経営を引き継ぎました。月極の青空駐車場で、私の自宅と地続きになっておりますがブロック塀で仕切られています。そのブロック塀の内側(自宅側)にある庭木が大きくなり、駐車場側にせり出してお客様の車に糞害が及ぶようになっており、剪定をしようと思います。この剪定費用は経費で落とせるのでしょうか?落とせる条件は20万円以下、修繕費でしょうか?
宜しくアドバイスの程お願いします。
税理士の回答

駐車場に迷惑がかかるのなら、そのために行うことは明確なら、金額にかかわらず経費だと考えます。
科目は何でもよいと考えます。修繕費ではないように思います。
アドバイスありがとうございます。科目はなんでもよいが修繕費ではなさそうとのことですが、何かフィットする科目があれば教えて下さい。宜しくお願いします。

竹中は雑費は使わない主義なので、
消耗品で、駐車場のための枝剪定費用でしょうか。
それとも駐車場維持費などをつくり、
雑草取りや、砕石追加等、入れたらどうでしょうか。
早速の回答ありがとうございます。消耗品/枝剪定費用がスッキリしますね。これでいってみようと思います。今後とも宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年06月22日 08時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。