譲渡所得の計算
譲渡所得を計算する場合において、売却代金や取得費、譲渡費用を土地と建物に分けて計算する必要があるケースは、例えばどのようなケースですか。
また、事業用資産を売却した場合の取得費の計算において、収支内訳書の未償却残高が0や1となっていた場合は、取得費の計算はどのようになりますか。
税理士の回答

矢野修平
分離して計上するケースとしては土地と建物の取得時期がことなるケースなどが考えられます。
所有期間(5年以下、超)に応じて同じ不動産でも税率がことなるため分離して計算しないといけません。
事業用資産の取得費の件ですが、未償却残高が1円になっているものの取得費は1円です。売却代金の5%を概算取得費にもできます。
本投稿は、2024年06月26日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。