本業・副業が同じ場所 車の経費について
本業で会社員をしております。
その本業とは別に副業で法人を立ち上げ、本業の業務時間外に本業会社内にて副業業務を行っています。
いわば本業会社のインフラと場所をお借りしている状態です。
当然ですが本業会社は了承済みです。
そして個人(社長)が所有している車を、副業法人へ貸し付けている状態です。
その場合、副業(本業と同じ場所だが)へ行くためにその車を使用しているので、車のガソリン代など車にかかる費用は100%副業法人の経費として計上可能でしょうか?
前提としてプライベートでの使用は「無し」とします。
車の貸付代は個人(社長)の収入となるので、車購入費用を個人(社長)で減価償却し節税する予定です。
この考え方で正しいでしょうか? 宜しくお願い致します。
税理士の回答

記載が正しければ、その記載の通りでよいと考える。
本投稿は、2024年07月12日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。