水道光熱費、地代家賃を開業費に含める場合の仕訳について
本年1月より、フリーランスとして開業しました。
自宅(賃貸マンション)を兼事務所として利用しています。
主に昨年12月に、事務所として機能させる為に準備をしてきたので、12月分の家賃、水道光熱費を開業費として計上しようと思っておりますが、この点で質問をさせて頂きたいです。
・そもそも家賃、水道光熱費を開業費にできますか?
その際の基準のようなものはあったりするのでしょうか。
・開業費として計上できる場合、家事按分した金額を開業費にできるという解釈をしていますが、合っていますでしょうか。
・その際の仕訳を教えて頂きたいです。
尚、家賃は1ヶ月前(昨年11月末)に口座引き落とし済。
ガス、電気代は1月末にクレジット支払済。
水道代は12月、1月分をまとめて2月頭に口座引き落とし済です。
何卒、宜しくお願い致します。
税理士の回答

・そもそも家賃、水道光熱費を開業費にできますか?
⇒できますが、事務所として使用している面積、住居として使用している面積など合理的な基準で按分する必要があります。(全てを経費にすることができるわけではありません)
・開業費として計上できる場合、家事按分した金額を開業費にできるという解釈をしていますが、合っていますでしょうか。
⇒上でも説明しましたがその解釈で問題ございません。
・その際の仕訳を教えて頂きたいです。
⇒例えば水道代であれば、1月分のうち事務所費相当分のみ
(借方)水道光熱費×× (貸方)預金××
という仕訳を起票することになります。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年03月01日 01時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。