他社製紙品のソフトウェアライセンスの売上計上
他社製品のソフトウェアライセンス(例えばマイクロソフト365の年間販売)をお客に販売した際の会社での売上計上は、収益認識基準での月額計上かそれとも一括計上か。監査法人からは、当社側で役務がない商品販売で一括計上を言われましたが・・・。営業からするとお客様からライセンスの登録や登録後に何かあった場合の対応等もあるので役務提供も含めた商品販売(付加価値)として月額計上と思っております。ご意見いただければ幸いです。
税理士の回答
文面から判断する限り、監査法人の言う通り、ライセンス供与時に一時の収益計上するのが妥当なようい思われます。
「収益認識に関する会計基準の適用指針」の設例に以下のものがあり、今回のケースはそれに近いと思われるからです。
[設例23] 知的財産を使用する権利
1.前提条件
[設例 6-1]と同じ前提条件に基づき、A 社は、B 社との契約において約束した財又はサービスを評価した結果、次の財又はサービスについて履行義務を識別したものとする。
(1) ソフトウェア・ライセンス
(2) インストール・サービス
(3) ソフトウェア・アップデート
(4) テクニカル・サポート
2.ソフトウェア・ライセンスの会計処理
(1) A 社は、本適用指針第 63 項に従って、次の①及び②を考慮して、ソフトウェア・ライセンスを移転する約束の性質を評価した。なお、ソフトウェア・アップデートを提供する約束は、B 社への追加的な財又はサービスの移転を生じさせるものであるため、考慮の対象としない(本適用指針第 63 項(3)参照)。
① A 社は、ソフトウェア・アップデート及びテクニカル・サポートの他に、ライセンス期間中にソフトウェアの機能性を変化させる活動を行う義務を契約上も黙示的にも負っていない。
② 当該ソフトウェアはソフトウェア・アップデート及びテクニカル・サポートがなくても機能するため、B 社が当該ソフトウェアの便益を享受する能力は、実質的にA 社の継続的な活動から得られるものではなく、A 社の活動に依存するものでもない。
(2) 上記の評価に基づき、A 社は、ソフトウェア・アップデート及びテクニカル・サポートとは別に、ソフトウェアに著しく影響を与える活動を自ら行うことは、契約上も定められておらず、B 社も合理的に期待していないと結論付けた。また、A 社は、ライセンスが関係するソフトウェアは重要な単独の機能性を有しており、本適用指針第 63 項の要件を満たさないと結論付けた。
(3) したがって、A 社は、ライセンスを移転する A 社の約束の性質は、一時点で存在するA 社の知的財産を使用する権利を提供することであると結論付け、ライセンスを一時点で充足される履行義務として処理すると判断した(本適用指針第 62 項及び第 64 項参照)。
本投稿は、2024年07月27日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







