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免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用を受けるために

お世話になっております。
税抜会計法人の、免税事業者等からの仕入れに係る経過措置についてお聞かせください。

摘要を受ける為には、帳簿及び区分請求書等と同様の記載事項が記載された請求書等が必要。と国税庁の説明にあります。

今回、免税事業者へ受講料を支払い講義を受けたのですが、領収書が発行されませんでした。
手許には受講申込書しかなく、受講料は振込で支払いを行っています。

連絡して領収書を発行してもらえるならいいのですが、発行してもらえない場合、請求書・領収書がない為経過措置の摘要が受けられないと考え、全額経費計上するべきでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

今回、免税事業者へ受講料を支払い講義を受けたのですが、領収書が発行されませんでした。

なくってもよいです。
手許には受講申込書しかなく、受講料は振込で支払いを行っています。

振込と、相手の受講料の説明書きに、「区分請求書等と同様の記載事項が記載された請求書等が必要」です。
あれば80%です。
連絡して領収書を発行してもらえるならいいのですが、発行してもらえない場合、請求書・領収書がない為経過措置の摘要が受けられないと考え、全額経費計上するべきでしょうか。

上記記載。


ご回答いただき、ありがとうございます。
申込書は振込金額も弊社側の手書きとなる為、請求書等に該当しないと思いますが、受講料の説明ページを確認してみます。

本投稿は、2024年08月01日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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