事務所から自宅兼事務所にする際の経費計上
新築マンションを購入して最初の半年間は事務所と使用し、半年後に自宅兼事務所として5対5の割合で経費計上を行いたいと思っております。
その場合、初期費用としてかかる管理準備積立及び修繕準備積立金は全額経費計上しても可能でょうか。
また、住宅ローン控除は年を跨がなければ自宅分の50%を申請可能でょうか。
以上、宜しくお願い致します
税理士の回答
その場合、初期費用としてかかる管理準備積立及び修繕準備積立金は全額経費計上しても可能でょうか。
過去の分については、できない。と、考えます。
積立てるものは経費でない。と、考えたい。
また、住宅ローン控除は年を跨がなければ自宅分の50%を申請可能でょうか。
できると考えますが。
また、住宅ローン控除は年を跨がなければ自宅分の50%を申請可能でょうか。
できると考えますが。
訂正
間違いです。住宅として購入していないので、できないと考えます。
本投稿は、2024年08月21日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







