作業場である自宅の防災用のグッズ購入を経費にできるか
個人事業主で、自宅で作業をしております。
最近自宅備蓄用の防災用のグッズを購入しているのですが、これらの防災用避難グッズは家事按分で経費にすることができますか?
自宅での作業時間としては、週6で1日8時間ほど、計算してみると月の30%ほどは、自宅で仕事に充てています。
この場合、購入経費の30%を経費に充てることは可能でしょうか?
税理士の回答

最近自宅備蓄用の防災用のグッズを購入している
と記載があります。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
自宅備蓄用の防災用のグッズを購入しているのですが、
自宅で仕事も1か月の時間の30%程仕事をしておりますので、
仕事中に災害が起こった場合にも使用しますので、
この場合、自宅のプライベート兼仕事用となり、
家事按分が妥当だと考えておりますが、
そもそも緊急時の防災グッズ(懐中電灯、ヘルメット、モバイルバッテリー、防災用アルミブランケット、ホイッスル、水と食料の備蓄)といったものを、個人事業主が自宅で作業している場合に、一部家事按分で経費にするのは一般的なのかが気になり、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

懐中電灯・・・夜中に仕事をしますか。
、ヘルメット、・・・可能性あり。
モバイルバッテリー・・・なんのバッテイリーですか。仕事用ですか。
、防災用アルミブランケット、・・・仕事用ですか
ホイッスル、。。。仕事用ですか
水・・・仕事用ですか。仕事でも経費にしていますか。
と食料の備蓄・・・仕事用ですか。
ありがとうございます。
仕事中の防災への準備としても、品が直接業務と関わりがないと駄目なんですね。
勉強になりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2024年08月22日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。