物件を転貸する場合の火災保険の経費計上
親族の所有する物件を有償で借り受け、賃貸業を開始する予定です。
火災保険の加入を検討しているのですが、
保険料を自身で運営する会社の経費として計上できますか?
当該物件を親族から借り受け、自身が代表の会社にて賃貸業を運営する予定でおります。
税理士の回答

親族から有償で借り受けた物件を用いて賃貸業を運営し、その物件に対して火災保険を契約する場合、保険料を会社の経費として計上することが可能です。以下にその理由と条件を説明します。
事業用としての利用
火災保険の保険料は、事業に関係する限り経費として計上できます。つまり、賃貸業として利用する物件に関する火災保険であれば、その保険料は経費に計上できます。
按分計上の必要性
長期契約で一括払いする場合は、支払った年度に全額経費に計上するのではなく、契約期間に応じてその年度分だけを経費として按分し、計上する必要があります。このようにすることで、会計上での適正な期間損益計算を行います。
自宅との兼用がない限り全額計上可能
もし物件の一部を自宅として使用するような場合には、その部分は経費にできないので注意が必要です。合理的な基準に基づいて自宅用と事業用に按分することが求められますが、完全に事業用の場合この考慮は不要です。
したがって、親族から借り受け、法人所有の物件として運営予定の賃貸業にかかる火災保険料は、通常は事業経費として計上することが可能です。経費化の仕訳処理の際には、契約期間に対応した按分計上をしてください。
本投稿は、2024年09月26日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。