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飲み物などの経費

デザイン系の個人事業主をしております。

自宅が作業場なのですが、業務中に飲む用に飲料などを購入した場合、
経費に計上できますでしょうか。

また、経費として計上できる場合の勘定科目は消耗品が正しいでしょうか。

税理士の回答

顧客に提供するものなら会議費や交際費で経費に計上になるものはありますが、作業中に自ら消費ですと経費計上できないことがほとんどかと思います。

ありがとうございます。
ほとんどないとのことですが、可能な場合もあるのでしょうか?

本投稿は、2024年10月03日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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