開業届を出していないフリーランスに売上の4割支払ってもらう場合の項目
自身でネイルサロンを開業しました。知人のネイリストさん(別でサロンに勤めているため開業届などは出していない)に場所と商材をを貸す代わりに売り上げのうち4割支払って頂くことにしました。
この場合売上に計上してよいのでしょうか?
もしくは一度売り上げの全てを頂いて外注費として計上した方が良いのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

鎌田浩司
受取る4割を、売上とすればよいと思います。
本投稿は、2024年10月10日 07時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。