新設法人(株式会社)の「消費税等の金額」の損金算入の時期について
1期目の決算を迎えた当年度、消費税の免税要件を満たす、税込経理方式の新設法人(株式会社)となります。
上記法人の「消費税等の金額」の損金算入時期に関する質問ですが、
未払金(未払消費税等)として当年度の損金とすることは可能なのでしょうか?
初歩的な質問で恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

どのように経理をされてもよいですが、
消費税は通常何処にも出てこないと考える。
払金(未払消費税等)として当年度の損金とすることは可能なのでしょうか?
上記はあり得ない。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2024年10月14日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。