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個人事業主で事故に遭った場合の損害賠償受取時の税務処理の方法について

10:0の事故に合い通勤用で使っているバイクが全損しました。
バイクは有形固定資産で申告しています。
損害賠償で受け取っているのですが、この場合どう申告したら良いのでしょう?

あとお見舞金や治療費などはどのような扱いになりますでしょうか?

税理士の回答

事故による損害賠償金の受取時の税務処理について説明します。

損害賠償金の取扱い

事故によって事業用のバイクが全損し、その損害に対する賠償金を受け取った場合、その賠償金は原則として非課税です。しかし、バイクが事業用資産として申告されていることから、実際の会計処理としては、固定資産の減価償却の途中で全損したことを考慮し、未償却残高と損害賠償金を引当てた結果を資産損失として評価します。つまり、損害賠償金が実際の損失より少ない場合、その差額が損失として計上されます。
お見舞金の取扱い

お見舞金は、社会常識に応じた範囲内で支払われる場合、一般に非課税所得となります。ただし、その金銭が収入項目の代わりや給与などの役務の性質を持つ場合には課税される可能性があります。
治療費の取扱い

治療費については、損害賠償として受け取った金額は、医療費の補填とみなされ非課税となります。ただし、受け取った治療費が予定される治療費を超える場合、超過分については他の医療費から差し引く必要はありません。また、医療費控除を利用する際には、補填金額は控除対象外となる場合があります。

ありがとうございます!

丁寧な説明で非常にわかりやすいです!

ありがとうございます!

本投稿は、2024年10月25日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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