旅費交通費とパスモのチャージ代金
鍼灸院を一人で自営しています。従業員はいません。
忙しいときに妻に受付業務を手伝ってもらっています。頻度は1週間から2週間に1度程度です。給料は支払っていません。雇用契約もしていません。
妻の通勤は妻専用のパスモをチャージして来ています。
1回の交通費は往復で540円です。
先日、妻がパスモをチャージしたと言って1万円分の領収書を持ってきました。
これは「旅費交通費」として経費に計上できますか?
それとも一回一回出勤伝票を書き込まないといけませんか?
または、そもそも雇用契約していない者の交通費は経費として認められませんか?
私の交通費は定期券を購入して経費計上しています。
税理士の回答

こんにちは。
事業に必要となる費用については原則として必要経費として計上して差し支えありません。
しかし、PASMOにチャージした金額の全額が通勤費用として使われている場合は別として、PASMOは様々な物品の購入等にも使えてしまう性質上、チャージ金額のうち交通費として使用した分を区分して旅費交通費として計上する必要があります。
そのためにも、一定期間内の履歴であれば駅の券売機等で履歴を取ることができますので、そちらを保存していただくことに加えて、履歴が出せない分については、過去の出勤日の数に対応する金額を計上するようにしてください。
菅原先生ありがとうございます。
券売機で履歴が取れることは知りませんでした。
大変参考になりました。
本投稿は、2024年11月11日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。