同人関係の経費計上について
質問お願いします。
下記のような場合、同人活動の経費として計上することは可能でしょうか?
①打ち上げを2回行った場合
イベント前日に売り子(イベントの手伝い)への報酬として飲食をし、当日はイベント終了後に一般的な打ち上げに参加した場合は、どちらも経費として計上可能でしょうか?
②ホテルではなく友人宅に宿泊した場合
イベント前日に自宅から友人宅へ移動・宿泊、当日に友人宅から会場へ移動した場合、前日にかかった友人宅への移動費も交通費として経費計上可能でしょうか?
③挨拶用に制作物を配布した場合
参加しているイベントの風習として、販売物(頒布物)を参加者同士で無料で渡し合う、というものがあります。(いつも4~50部程度をこちらに使用しています)
配布した販売物についても、経費として計上可能でしょうか?また、計上可能な場合どのように処理すればよろしいでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

同人活動における経費計上について、以下のようにまとめました。
① 打ち上げを2回行った場合の飲食代の経費計上
イベント前日に売り子に対する報酬としての飲食は、業務上の交際費用として経費計上が可能です。その際、参加者と目的を明確に記録しておくことが重要です。しかし、イベント終了後の一般的な打ち上げはビジネス直接関連性が証明されにくいため、経費として認められない可能性が高いです。具体的には、業務の遂行に必要な支出として明確に関連付けられるかどうかがポイントになります。
② 友人宅への移動費の経費計上
イベント参加のための移動であり、業務遂行上必要であったことが証明できれば、友人宅への移動費は交通費として経費計上できる可能性があります。交通費として認められるためには、具体的な経路と目的をしっかりと記録しておくことが求められます。宿泊費が伴わないため、それ以外の明確な事由を示すことが必要です。
③ 挨拶用に制作物を配布した場合の経費計上
イベントでの無料配布には、宣伝活動やネットワーキング目的としての事業関連性を示すことができれば、販促費として経費に計上可能です。配布した制作物が業務活動の一環であったことを証明し、適切に記録することが重要です。例えば、配布先や数量、目的などを具体的に記録しておくことがアリバイとなり得ます。
本投稿は、2024年12月08日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。