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事故弁済金の計上方法について

従業員が会社の設備を破損させ修理をしました。
本人と協議して、その修繕費の10%を弁済してもらうことになりました。
修繕費は修理業者に支払い、修繕費として計上しました。

従業員からお金をもらったときは、雑収入で計上するのですか?
精神的なことによる慰謝料などは非課税だが、修繕費の補填のような場合は課税になる、と書いてある本もありましたが、確証が持てなかったので質問いたしました。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

「会社の設備」となっています。会社とは営利企業である株式会社や、合同会社などを指すのが一般的であり、法人には、慰謝料を非課税とするような規定はありません。

慰謝料や損害賠償金などをもらったとき、非課税となるのは個人です。
会社なら、該当しません。

従業員からお金をもらったときは、雑収入で計上するのですか?

→ そういう処理が一般的でしょう。

本投稿は、2024年12月16日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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