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認定利息の計上時期

お世話になります。以下の前提であれば、以下の計上方法は妥当かどうかご意見頂ければ幸いです。

【前提】
・1人社長で認定利息というものを知りませんでした
・金銭消費貸借契約なし
・期中では認定利息未計上(気づかなかった)で12か月目の役員給与計算に認定利息を取り込めなかった。決算整理時に気付いた

【計上方法】
・認定利息計算方法:各月末の役員貸付金残高の合計 ÷ 12か月 × 0.09%(国税庁HPより)
・決算整理仕訳
役員賞与(損金ならない)7000 未払金 6000
               源泉税預り金 300
               社会保険料預り金 700
未収金 7000         受取利息 7000

税理士の回答


未収金 7000         受取利息 7000

上記でよいと考える。
別表4で、加算してください。5も記載。

消費税の非課税売上にも入れてください。

給与として課税されるほうも上記の仕訳を決算整理仕訳で計上して大丈夫でしょうか?つまり、本来毎月納付しなければならなかったはずの源泉税と社保をまとめていることに対して何か指摘される可能性はあるのでしょうか。
上記の計上方法に拘っていないので一番メジャーな計上時期と計上方法をご教授いただければ幸いです。

あえて、給与にしないでよい。と、考える。
今からでも契約書を作成して、
未収利息***受取利息***
でよいと考える。

ありがとうございます。何度もすみません。
そうなると、仮に契約書で「無利息とする」と書かれていたとしても(実際にはわざわざそんなことはしないと思いますが)、決算整理仕訳で0.9%で計算した「未収利息 受取利息」を計上してしまえば、ちゃんと利息を認識しているので給与課税もされなくて済むということでしょうか。

記載のように考えても、良いです。
決算で議事録を残して、行ってください。
以後は契約書を新たに作成ください。

ありがとうございます、わかってきました。

本投稿は、2024年12月24日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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