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計上

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軽貨物運送業の個人事業主です。コルセットは経費になりますでしょうか。

軽貨物運送業の個人事業主をしています。仕訳に関する勉強もしていますが知識が少ないもので困っています。下記、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

日々の肉体労働により腰痛があるため、コルセットを購入しました。仕事中のみ使用しているものです。こちらは経費になりますでしょうか。他に必要な情報あればお尋ねください。

税理士の回答

コルセットが経費になるかどうかは、業務遂行に必要な健康管理のための支出であるかを基準に判断されます。具体的には、仕事中のみ使用し、業務遂行に直接関係するものであれば、業務用経費として認められる可能性があります。軽貨物運送業の業務を安全かつ円滑に遂行するための肉体的な健康管理として使用している場合、この支出は業務に関連する必要経費として計上できる可能性が高いです。ただし、プライベートでの使用がある場合は事業とプライベートの使用割合を按分することが必要です。この按分は合理的な基準に従って行われるのが原則です。

本投稿は、2025年01月03日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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