固定資産ではない賃貸借物件の修繕について
定期賃貸借物件(立体駐車場)の賃借人の立場
ですが設備修繕は修繕費として計上できますか
税理士の回答

賃借人として賃貸借物件の設備修繕費を修繕費として計上することは可能です。ただし、修繕内容がその資産の維持管理や原状回復のためであればという条件があります。単に元の状態に戻すための修繕や維持管理であれば、通常、修繕費として扱われ、経費に計上できます。しかし、修繕がその設備の耐用年数を延長したり、本質的に価値を増加させると判断される場合には、それは資本的支出に該当し、修繕費として計上することはできません。
金額によって判断されると思っていましたが
条件等が明確になりました
ご回答ありがとうございました
設備を新たな物に交換した場合も同様の見解で宜しいでしょうか

設備を新たな物に交換した場合も同様の見解で宜しいでしょうか
↓
はい。その通りです。
本投稿は、2025年01月07日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。