フランチャイズ事業:返却された機械の仕訳
フランチャイズ事業をしている者なのですが、返却された機械の内容が複雑なため、仕訳を教えて頂けないでしょうか。
・加盟店と契約時、機械代を含んだ加盟料として請求
・加盟店が解約時、3年縛りのロイヤリティの残金を支払わなくていい代わりに機械を返却してもらった
この場合、機械に対する仕訳はどのようにしたら宜しいでしょうか。
固定資産として計上し、償却資産申告をする必要はございますでしょうか。
ちなみに、ロイヤリティは毎月請求していたため、残額の未収計上はしておりません。
上記の事象は、2024年内です。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

フランチャイズ事業における返却された機械に関する仕訳は、以下の手順で対応するのが適切です。
1. 機械の返却時の仕訳
機械の返却により、フランチャイズ事業者は機械の所有権を再取得したことになります。そのため、返却された機械を資産として計上する必要があります。
以下のように仕訳を行います:
仕訳例
借方:機械(固定資産) xxx円
貸方:雑収入(契約解除時の利益) xxx円
借方「機械」: 返却された機械を固定資産として計上します。返却時の評価額(通常は市場価値や帳簿価額など)を基に金額を決定します。
貸方「雑収入」: ロイヤリティ残額を請求しない代わりとして得られた機械の返却価値を収益として計上します。
2. 機械の減価償却
返却された機械はフランチャイズ事業者が保有する固定資産となるため、通常の減価償却資産として取り扱い、税務上の減価償却を行う必要があります。
減価償却費を計上し、償却資産申告書にも含めます。
機械の取得価額は返却時の評価額(市場価値または帳簿価額)とします。
減価償却費の仕訳例
借方:減価償却費 xxx円
貸方:減価償却累計額 xxx円
3. ロイヤリティ残額の未収計上について
ロイヤリティ残額は請求しないため、未収計上の必要はありません。すでに毎月請求していた分が正常に処理されていれば、この点は問題ありません。
4. 税務申告への影響
機械を固定資産として計上した場合、償却資産申告書を提出する必要があります。
提出時には、返却された機械の取得価額および耐用年数(税法上の規定に従う)を基に申告を行ってください。
返却された機械を収益として計上しているため、その収益部分は法人税等の課税対象になります。
石割先生
お世話になります。
上記の続きで恐れ入ります。
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仕訳例
借方:機械(固定資産) xxx円
貸方:雑収入(契約解除時の利益) xxx円
借方「機械」: 返却された機械を固定資産として計上します。返却時の評価額(通常は市場価値や帳簿価額など)を基に金額を決定します。
貸方「雑収入」: ロイヤリティ残額を請求しない代わりとして得られた機械の返却価値を収益として計上します。
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上記、ご教示頂いた件について、質問をさせて下さい。
機械の取得した金額は55万円ですが、ロイヤリティの残額が95万円ございます。
その場合、以下の差額の勘定科目はどのようになりますでしょうか。
また、雑収入の税区分は課税でしょうか。
機械装置 55万円 / 雑収入 95万円
○○ 40万円
本投稿は、2025年01月08日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。