ワーケーション使用目的でマンション購入する場合の経費について
別宅として自宅から離れた場所に中古のリゾートマンションを購入し、ワーケーション使用したいと考えています。
ワーケーションでの使用頻度は週1~2日程度の予定です。
この場合、マンションの購入費用や、光熱費、移動の交通費などは経費として申請できますか?
また、経費として申請できる勘定科目、家事案分の要否を教えてください。
税理士の回答

マンション購入費用は原則経費になりませんが、減価償却費として一部経費化が可能です(使用部分のみ)。また、光熱費や交通費などの費用は、ワーケーションに実際に使用した分が業務関連であると証明できれば経費に計上できます。経費の勘定科目として、マンション購入費用は「建物」、光熱費は「水道光熱費」、交通費は「旅費交通費」を使用します。ただし、家事関連の利用が混在する場合、業務利用分と私的利用分を明確に区分し、家事按分が必要です。ワーケーション使用の頻度や実態を記録し、証拠資料(出張報告書や日誌など)を整備しておくことが重要です。
本投稿は、2025年01月24日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。