個人事業主 車売却
個人事業主です。
4年前に中古車を事業用に80万で購入し今年に10万で売却し事業用口座に振込入金されました。
この場合の10万は譲渡所得でしょうか?
勘定科目や仕訳などはどのようになりますでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

個人事業主が事業用車両を売却した場合、売却益は譲渡所得となり、事業所得にはなりません。譲渡所得は、売却価額から取得費(購入価格から減価償却費を引いた額)と譲渡費用を差し引いて計算します。今回のケースでは、売却価額10万円、取得費20万円(仮定)、譲渡費用0円のため、譲渡所得はマイナス10万円となります。仕訳では、売却代金10万円は「普通預金/事業主貸」、車両の帳簿価額80万円は「事業主貸/車両運搬具」、減価償却累計額60万円は「減価償却累計額/事業主貸」と処理します。譲渡所得は確定申告で申告が必要です。
ご返答ありがとうございます。
車を購入した年の減価償却費の計算の欄に記載がない場合はどうなりますでしょうか?
令和3年度の確定申告の話になるのですが、当時お付き合いのあった税理士の方に確定申告をお願いしておりまして、確定申告書を確認したところ記載がないのです。
宜しくお願いいたします。
本投稿は、2025年01月26日 06時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。