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学生研究員(事業所は自宅)が学費と家賃を経費計上できるかについて

現在大学院で学生研究員として働いています。2024年に事業所を自宅にし、研究員として個人事業主登録をしました。大学院の学費と自宅の家賃(家賃按分したもの)を経費として計上したいのですが、両方可能でしょうか。
自宅ではPC作業や書類作業を、大学院の方では実験をやっています。

税理士の回答

大学院の学費は経費計上不可です。学費は個人の教育費とみなされ、事業の直接的な費用とは認められません。

自宅の家賃の按分は経費計上可能ですが、事業に使用した割合のみが対象となります。具体的には、作業スペースの面積比や使用時間で按分し、合理的な根拠を示す必要があります。また、按分割合が高すぎると税務署から指摘される可能性があるため、常識的な範囲で計上するのが望ましいです。

ご回答ありがとうございます。
学費はいかなる理由でも経費計上不可という認識で良いでしょうか。
学部の学費なら分かるのですが、大学院(博士課程)の場合は研究を行うために必要な主義習得及び研究を行うための場所であるため、研究員としての事業に直接関わるものとも考えられると疑問に思いました。

本投稿は、2025年02月06日 05時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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